雇用保険の失業給付
2019/10/09
弊社での業務の1つに雇用保険に関する手続きがありますが、基本的な手続きとして従業員を雇い入れた時は取得、その従業員が離職した場合は喪失の手続きを行っております。
離職に伴う喪失手続きをする時に希望する人は、失業給付を受け取るために併せて離職票の作成も行っております。
離職票は失業給付を受け取る時に必要となりますが、本日はその失業給付の中の『求職者給付』のコラムになります。
離職者が生活費などを心配せずに次の仕事を探せるように、雇用保険には求職者給付という仕組みがあります。
離職した時の年齢や賃金に応じて、賃金の45%から80%の給付が受けられます。
給付を受ける為には、まずは会社にて雇用保険に加入している事が必要となります。原則は『離職前の2年間に12か月以上加入している』必要がありますが、自己都合退職でなく、倒産など会社都合の場合には『離職前の1年間に6か月以上の雇用保険の加入』に短縮されます。
給付日数も加入期間、年齢や離職理由によって異なります。最短で90日ですが、例えば20年以上雇用保険に加入している45歳以上60歳未満の人が、会社の倒産で離職した場合は、330日の給付日数になります。
需給期間に関しては原則1年なので、離職日の翌日から1年間で打ち切られるため、給付日数が残らないようにするためにも、退職後に離職票が手元に届いたら早めに自宅管轄の公共職業安定所(ハローワーク)にて手続きが必要となります。
また、失業給付は離職した者の誰でも給付をするわけでなく、上記の要件を満たして、かつ下記(1)~(3)の者に対して給付を行っております。
(1)積極的に就職する意思があること。
(2)健康状態が良好でいつでも就職する能力がある。
(3)求職しているのに就職していない。
簡潔には『健康で就職意欲があり、しっかりと求職活動を行っている者』です。
求職活動には、求人への応募や合同企業説明会の参加など求職活動の実績を報告していきます。ここで虚偽の申告を行うと受給額以上の返還を命じられる事がありますので、きちんと申告をしていきましょう。
また、失業給付の需給中に早めに就職が決まった場合などは、手当をもらえる場合もありますので、給付を受けてる方はしっかりと仕組みを理解していくことが大切になってきます。