残業代等の消滅時効が変更される?
令和2年(2020年)4月の民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され「知った時5年または権利を行使することができる時から10年行使しないときのいずれか早く到達するときに時効によって消滅」とされることになっています。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?という問題が生じます。現在は「賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」とされています。厚生労働省は、検討会を立ち上げ議論を進め、令和元年(2019年)7月に「論点の整理」を取りまとめました。
○賃金等請求権の消滅時効期間について
・消滅時効期間を延長することにより、企業の適正な労務管理が促進される可能性等を踏まえると、将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要と考えられる。
・ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、賃金債権の特殊性、労働時間管理の実態やそのあり方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労政審で検討すべき。
○年次有給休暇の消滅時効期間について
・年次有給休暇の繰越期間を長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれがあることから、必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方でおおむね意見が一致。
請求権の消滅時効の期間について、賃金は2年から延長、年休は2年を維持といった方向性が示されています。賃金の請求権の消滅時効の期間が延長されるとなれば、未払賃金についての争いになった場合の影響は非常に大きくなります。今後は、労働政策審議会での議論が開始されることになりますが、労働時間の算定と時間外手当の支給が適正かどうか今一度確認し、改正に備えていくべきと考えます。