労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

外国人を雇用した場合は雇用状況の届出が必要です。

   

外国人を雇用する場合に、事業主は雇用する外国人についての氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める事項について確認し、その内容をハローワークに届け出なければいけません。これは、平成19年10月1日に施行された雇用対策法に基づいており、以下のことを目的としています。

・外国人への雇用環境や改善

・事業主の方への助言や指導

・外国人が再就職する際の支援

 

対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるケースと、雇用保険の被保険者でないケースでは、届出の用紙や届出先、届出期限などが以下のように異なります。

 

1・雇用保険の被保険者となる外国人のケース

●「雇用保険被保険者資格取得届」による提出

雇用保険の加入基準は日本人の場合と同じであり、取得届の記載事項も日本人の場合と同じですが、備考欄に「国籍・地域」「在留資格」「在留期間」「資格外活動許可の有無」を書く欄があり、日本人の場合にはこの欄は空欄になりますが、外国人が雇用保険に入る場合にはこの欄に記入をします。これを記入し取得届を出すことにより、雇用対策法第28条に規定する外国人雇用状況の届出を行ったことになります。

●届出期間は翌月の10日までです。

 

2・雇用保険の被保険者でない外国人のケース

●「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の提出

(1)氏名(2)在留資格 (3)在留期間(4)生年月日(5)性別(6)国籍・地域(7)資格外活動許可の有無を記載します。

●届出期間は翌月の末日までです。

 

3・届出対象外の人

特別永住者と在留資格が「外交」「公用」の人

 

外国人雇用状況の届出に際しては、在留カードの提示を求め、届け出る事項の確認をする必要があります。また、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金となりますので外国人を雇用した場合には、必ず届出もれのないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 -