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高年齢被保険者の雇用保険について

   

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回は、高年齢被保険者の雇用保険についてです。

2017年1月より、65歳以上の雇用保険被保険者についての改正がありました。改正前は、65歳前から65歳以降に引き続き雇用されている場合のみ、雇用保険被保険者となることができましたが、法改正により、65歳から新たに雇用された人でも、週20時間以上勤務かつ31日以上継続勤務が見込まれるという2つの要件が満たされる人は、高年齢被保険者として雇用保険の加入ができるようになりました(義務です) その際、雇用保険料の徴収については、経過措置として2019年度末(2020年3月31日)までは、雇用保険料の免除期間がありました。当時はまだまだ先のようではありましたが、いよいよその免除期間もなくなります。

2020年4月からは次の点に注意する必要があります。

  1. 2020年4月1日現在で雇用保険加入の要件を満たした65歳以上の人は4月分の給料より雇用保険料を徴収してください。
  2. 労働保険の年度更新のときに、2020年度の概算保険料を算出する場合には、2020年4月1日現在で雇用保険加入の要件を満たした65歳以上の人の雇用保険料を概算計上してください。

 

また、失業給付については、65歳前に離職した場合と65歳以降に離職した場合では失業給付が異なります。2017年1月の改正では「高年齢求職者給付金」という制度ができました。これは、65歳以上で離職した人に対して、基本手当(失業手当)の代わりに給付されるお金です。基本手当と違って一時金の給付になります。

要件は 退職前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること。就職する意思があること。健康であり就職活動ができることです。給付金額は、雇用保険に加入していた期間が1年以上と1年未満かで変わってきます。1年以上であれば、基本手当の50日分 1年未満であれば、基本手当の30日分になります。基本手当の日額は65歳前の人の失業給付の場合の基本手当と同じ計算を元に計算されます。

利点として、年金をもらっていても支給調整がなく年金と同時に受け取れます。また、一度支給された後、再就職して被保険者期間を満たせば、何度でも一時金が受け取れるという利点もあります。64歳以下の「基本手当」に比べて支給額は少ないのですが、一括払いでもらえるため、ハローワークに何度も足を運ばなくてすみます。

 

65歳以上の給付については、失業給付の他にも、一定の教育訓練を受ける場合の教育訓練給付金、介護休業を開始する場合の介護休業給付金など一般被保険者が受けられる給付と同じように受けることができます。

少子高齢化によって高齢者の労働人口が増えつつありますので、今後、企業としては、これらの制度についての周知・理解が必要となってくるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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