労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

高年齢雇用継続給付

   

60際到達時点に比べて、賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とする制度。

この高齢者雇用促進を目的とした給付制度は1995年に創設されました。60歳を超えて嘱託社員へ雇用の形態が変わる等し、賃金が減額した場合にその減額を補う役割を果たしています。継続して働く60歳から65歳未満の賃金が60歳時点に比べて75%未満の場合、その低下率に応じた支給率が60歳到達時の賃金月額に乗じられ、計算がなされます。この賃金月額は60歳に到達する前6か月間の平均賃金にて決定となり、賞与は含みません。

この高年齢雇用継続給付は雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが条件となります。例として以下のパターンが挙げられます。

・雇用保険加入期間が5年以上で、60歳以降に賃金が低下した場合
⇒60歳から給付が受けられます。

・60歳到達時点では加入要件を満たしていなくても、後に満たす場合
⇒加入期間が5年に到達した時点で給付が受けられます。
この場合は60歳到達時点の賃金ではなく、受給要件を満たした、つまり加入期間5年に到達した時点の直近6か月間の平均賃金にて決定した賃金月額と比較することになります。

・60歳到達時点では雇用保険に加入していなかった方でも支給対象となる場合
⇒雇用保険加入期間が5年以上あり、離職してから1年以内に再就職した際の賃金が75%未満に低下している場合に給付が受けられます。
この場合の75%未満は雇用保険加入期間が5年以上ある会社を離職した時点の賃金月額と比較することとなります。

企業においては高年齢雇用継続給付や、公的年金を踏まえて60歳以降の賃金額を勘案することも多いと思いますが、この高年齢雇用継続給付について、政府は段階的に廃止する方針を打ち出しています。現在の給付水準を2025年に60歳になる人から半減させ、30年度以降60歳になる人から廃止する見通しです。65歳までの継続雇用が2025年に完全義務化されることを念頭に、現在54歳の方から半減が始まる計算となっています。

働き方改革において非正規労働者と正社員の不合理な待遇格差を認めない同一労働同一賃金が20年度より随時始まります。各企業においては、定年延長、継続雇用制度の導入や雇用形態の見直し等への対応がより強く迫られると言えるでしょう。

 -