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健康保険資格喪失後の任意継続制度について

   

健康保険には退職や労働時間の減少により適用除外になったため、被保険者(以後「強制被保険者」という)としての資格を喪失したときに、引き続き任意で健康保険に加入し続けられる制度があります。

 

いくつかの要件に該当した場合に任意継続被保険者の資格の取得ができます。

  1. 強制被保険者としての資格を喪失したこと
  2. 被保険者資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月間以上被保険者であったこと
  3. 船員保険の被保険者でないこと
  4. 強制被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申請すること
  5. 初めて納付する保険料を期日までに納付したこと

 

以上、5点を満たした場合に任意でありますが任意継続被保険者としての資格の取得ができます。

 

手続きを行い任意継続被保険者となった場合でも、その資格を喪失する場合についても取り決めがございます。

資格を強制的に喪失する場合は以下の5点になります。

  1. 任意継続被保険者となってから2年が経過したとき。(保険証に満了日の記載あり)
  2. 死亡したとき(被保険者自身)
  3. 保険料を納期期日までに納付しなかったとき
  4. 健康保険の強制被保険者等になったとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者となったとき

 

特に保険料の納付のし忘れなどは、特別の事情がない限り継続することが厳しいので、注意が必要となります。

半期分や年間分を前もって払う前納もあります。前納することにより、保険料が割引されたり、納付し忘れも防げます。

納付し忘れた場合でも、入院等により納付できなかったなど理由が認められる時には、引き続き継続することができます。

 

その他注意点として以下のものが挙げられます。

 

保険料についても勤めていた場合の労使折半と異なり、全額が被保険者の負担となります。

扶養するご家族が何人もいる場合などは国保などの保険料と比べてみるのも良いかもしれません。

 

また、育休中などの保険料免除がないことや、傷病手当金や出産手当金の支給がないので、その点にもご注意ください。

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