続・賃金請求権の消滅時効の期間について
企業にとって影響の大きな改正なので、再度取り上げます。
政府は、今国会に、未払い残業代などを含む賃金請求権の消滅時効が、現行の2年から原則5年(当分の間は3年)とする労働基準法改正案を提出、今年4月に施行される見通しとなりました。
法律案のポイントは次の6つです。
1 賃金請求権の消滅時効期間について2020年4月施行の改正民法と同様に5年に延長。消滅時効の起算点は賃金支払い日(労働契約締結日ではない)とする。つまり、新入社員も既存社員も新たな消滅時効5年を適用させる。
2 付加金(割増賃金などを支払わない使用者に対して違反があったときから、労働者の請求によって未払金のほかに、それと同一額の支払いを裁判所が命じることができる制裁金)の請求を行うことができる期間は、違反があったときから5年に延長する。
3 労働者名簿、賃金台帳および解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間に延長する。なお、災害補償請求権は2年(年金請求権は5年)のまま。
4 施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する。
5 経過措置として、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間、賃金(退職金を除く)の請求権の消滅時効期間は、当分の間は3年間とする。なお、退職金は現行の5年のまま。
6 改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる。ちなみに年次有給休暇の消滅時効は現行の2年のまま。
「当分の間3年」とは、どういうことなのでしょうか?
時効3年が適用されるのは、2020年4月施行の最初の賃金支払日から3年後の2023年4月からとなります。ということは、2023年、2024年の紛争の発生リスクや企業の労務管理体制がそれ以前と変わらなければ、2025年の審議で5年に延長する判断が下される可能性があるということでしょうか。ちなみに「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ150%適用」が中小企業にも2023年4月から適用されます。
単純計算ですが、一人1年間の残業未払い請求額が100万円だとすると、2年で200万円。付加金がついたら倍の400万円。それが3年に延長されると300万円、付加金合計で600万円。5年になると付加金合計で1,000万円になります。これに、賃金支払日以降は遅延損害金年利6%、退職日以降は、「賃金の確保等に関する法律」によって14.6%の遅延利息が上乗せされます。
「ちゃんと残業代を支払う仕組みを作らないとエライことになる!!」です。ぜひ、弊社をご活用ください。