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2020年4月1日施行 健康増進法改定「受動喫煙防止」について

   

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。

2013年健康増進法において、公共施設等の多数の人が利用する施設において受動喫煙防止の努力義務が課せられて以降、日本の分煙ないし禁煙が進んできました。
改正健康増進法に定める第一種施設(学校、病院等)は、令和元年7月1日(月)より、
既に原則敷地内全面禁煙が義務化されています。
2020年4月には第二種施設(上記第一種施設以外)も義務化が適用され、事業所もこの第二種施設に該当するため職場においても受動喫煙防止の対策をとることが義務となり、対応していない企業へは罰則が課せられる可能性もあります。

会社事業所を含め多くの施設において、屋内が原則禁煙となります。
ただし、経営者の判断により各種喫煙室を設置し、そこでのみ喫煙することも可能です。

健康増進法の一部を改正する法律の詳細については、以下のページを御覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

またこれにともない職業安定法施行規則が改正されます。(2020年4月施行)(第四条の二 三項九号 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項 が追加)企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかを、採用・募集において明示することを義務化しました。喫煙場所が屋内であるか、屋外であるか、喫煙室の有無などを明示することとなります。

喫煙室を設けることができる事業所においては、ルールに則り、喫煙室の標識掲示や20歳未満の者の立ち入りを禁止するといった対応で義務を果たせますが、喫煙室を社屋内に設けることが難しい場合、原則屋内の全面禁煙に対応せざるを得ません。屋外喫煙所を設けて、屋内での禁煙や屋外での喫煙ルールを規定化しておくことが望ましいと言えます。

〇罰則について
罰則は基本的に、罰則金徴収という方法になります。
【50万円以下の罰則】
禁煙場所に、「灰皿・喫煙用具・喫煙設備」を設けた場合、施設管理者に50万円以下の罰則金を科す。
【30万円以下の罰則】
禁煙場所で喫煙した人には、30万円以下の罰則金を科す。

社内に喫煙者が多く、現在も禁煙、分煙等の対策がなされていない事業所においては改正に向けて早急な対応が必要となりますのでご留意ください。

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