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2020年度からの法改正について

   

4月1日から新しい年度が始まり、働き方改革の一環として今年度も多くの法改正がありました。「大企業だけが対象なのか」「中小企業はまだ先なのか」等、混同しやすいこともありますので、これまでにお伝えしてきました内容も含めて、まとめてお伝えしたいと思います。

 

1・時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます・・・労働基準法

大企業では既に2019年4月1日より義務化されている「時間外労働の上限規制」が、2020年4月1日より中小企業にも適用されます。

 

2・三六協定の届出の新様式が中小企業にも適用されます・・・労働基準法

大企業では既に2019年4月1日より適用されている新様式が2020年4月1日より中小企業にも適用されます。

 

3・同一労働・同一賃金 正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者・・・パートタイム・有期雇用労働法

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消することを目的としており、同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、各種手当などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。大企業を対象に2020年4月1日から施行されます。中小企業は2021年4月1日からの施行となります。

 

4・同一労働・同一賃金 派遣労働者への待遇改善措置・・・労働者派遣法

派遣元事業主は ➀「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇確保を実現させなければなりません。派遣労働者への待遇改善措置の義務化は、会社規模を問わず全ての企業で2020年4月1日の施行となります。

 

5・未払賃金請求権の消滅時効が2年から5年へ延長されます。(当面は3年)・・・民法

6・身元保証契約の賠償額の上限額の設定が義務化されます・・・民法

7・職場の受動禁煙防止対策の義務化・・・健康増進法  原則、室内は禁煙となり、喫煙の為には施設内の喫煙室設置が求められます。

8・特定法人の行政手続きのが電子申請の義務化 2020年4月1日から特定法人(資本金が1億円を超える法人など)については、一部の手続き(雇用保険資格取得届・育休申請・健康保険月変届等)を行う場合、電子申請が義務化されます。

9・免除対象高年齢労働者の特例の廃止・・・労働保険徴収法 保険年度の初日において64歳以上の者に係る雇用保険料を免除する特例が2020年3月31日で廃止されます。2020年4月1日からはすべての雇用保険被保険者から保険料の徴収義務が発生します。

10・労働保険事務組合に係る地域要件の廃止  2020年4月1日から労働保険事務組合に係る地域要件が廃止されます。
従来、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主の地域的範囲については「隣接都道府県に主たる事務所がある事業主」が全委託事業主の20%以内であることが必要でありましたが、この制限が廃止され、他の都道府県の事業の事業主についても、委託可能になります。2020年4月1日からは、他の都道府県の事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できます。

11・第3号被保険者の被扶養認定における国内居住要件が追加されます・・・健康保険法  ただし、外国において留学をする学生など、日本国内に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすものとされます。

12・企業におけるハラスメント対策が義務化となります・・・パワハラ防止関連法  大企業は2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行されます。

 

以上、今年度から施行される法改正についてをお伝えしましたが、今年度に施行される法改正については大変重要な事項であり多岐にわたるため、企業内の労務管理においては、内容をよく認識し、早めに対応していくことをおすすめします。

 

 

 

 

 

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