保険料の納付猶予制度について
新年度がスタートし、あっという間に4月も終わりに近づいてきました。今年は新型コロナウイルス関連の対応で、みなさまもお忙しくされていることと思います。本日は、保険料の納付猶予制度についてご紹介いたします。
労働保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。納付の猶予が認められると、①猶予期間中の延滞金が免除 ②財産の差押えや換価(売却 )が猶予されます。
猶予の要件
- 事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失を受けたこと
- 納付すべき労働保険料等が、1の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること(労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するもの であること
- 申請書が提出されていること
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内(※)で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます 。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予を 申請することにより、災害による納付猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
社会保険料
新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予」が認められます。
申請要件
- 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
- 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
- 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
- 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
納付の猶予をご検討の際には、一度ご相談ください。その他、新型コロナウイルスに関連した国の支援が発表されておりますので、下記よりご確認ください。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルスの蔓延で最近は暗いニュースばかりですが、今は耐えてこの危機を乗り切り、みなさまとノーマスクで笑いながらお話しできる日を待ち望みたいと思います。
参考資料
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症関連情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
日本年金機構 換価の猶予 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html