■健康診断の結果についての医師・歯科医師からの意見聴取
2016/02/21
労働安全衛生法第66条の4にて「健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見がある と診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」されていますが、今年の労働基準監督署の調査においては、安全衛生中心の調査に限らず、労働基準中心の調査においても積極的に指導をしている印象を持っています。
おそらく対応をできていない事業者が多いのでしょう。この傾向は続いていくものと思われますので意見聴取をされていないお客様は対応をしておきましょう。
産業医が選任されている場合は、産業医の先生に聴取をして結果報告書等に記載をしていただければ良いのですが、50人未満の事業所においては選任義務がないことから意見聴取の対応に困ることもあります。
そのような場合は、『地域産業保健センター』を利用しましょう。地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場を対象に、医師・保健婦などが健康相談や産業保健サービスを無料で事業者・従業員の皆様に提供している機関です。
〈地域産業保健センターにて事業主が無料で受けられるサービス〉
●健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
●脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
●メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
●長時間労働者に対する面接指導
地域産業保健センターは事前の申し込みが必要なため、即日対応ができないことがありますのでご注意ください。
〈厚生労働省発行のリーフレット〉
●労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf
●地域産業保健センターをご活用ください
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/110502-1.pdf