子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について
育児・介護休業法施行規則等が改正され、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。施行日は令和3年1月1日です。
(1)子の看護休暇とは
子の看護休暇とは、小学校就業前の子を養育する労働者が、子の傷病、健康診断、予防接種等への対応のため、労働者からの求めがあった場合は年次有給休暇とは別に与えなければならない休暇です。
1年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を上限に取得させる必要がありますが、休暇に対する賃金の支払いまでは義務付けられていません。
(2)介護休暇とは
介護休暇とは、2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする状態である家族の介護や世話等の対応のため、労働者からの求めがあった場合は年次有給休暇とは別に与えばければならない休暇です。
1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を上限に取得させる必要がありますが、休暇に対する賃金の支払いまでは義務付けられていません。
○改正前
現行は看護休暇・介護休暇の取得単位は、「1日」または「半日」単位とされています。また日の所定労働時間が4時間以下の従業員は、半日単位の看護休暇・介護休暇を取得することができませんでした。
○改正後
法律の改正により、看護休暇・介護休暇の取得単位は、「1日」または「1時間」単位となります。法律の改正により、従業員の1日の所定労働時間に関係なく、休暇を取得することができるようになりました。
原則すべての労働者に適用されますが、労使協定による適用除外も可能です。その場合一定の業務に就く従業員に限り、「一定の業務」とは、「業務の性質または実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務」を言い、以下のような業務です。
・航空機において従事する客室乗務員、操縦士など
・長時間の移動を要する遠隔地で行う業務
・流れ作業方式で行う業務
・交替制勤務で行う業務
また、現行において労使協定を締結することにより適用除外が可能である以下のような労働者についても引き続き適用除外が可能です。
1. 入社6か月未満の従業員
2. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
改正後規程例として以下のように考えました。
(子の看護休暇)*介護休暇も同様な文言
第○条
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
(2)子の看護休暇は、1日単位、または時間単位で取得することができます。時間単位の場合、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができます。
ただし、労使協定により除外された以下の従業員はこの限りではありません。
1. 入社6か月未満の従業員
2. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3. 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する従業員(1,2号に該当しない限り、1日単位による休暇の取得は可能)
(3)取得しようとする者は、原則として、申出書を事前に会社に提出するものとします。
○事業主に求められる配慮 *義務ではありません
・就業時間の途中に時間単位の休暇を取得し、また勤務に戻るような「中抜け」による時間単位の休暇取得も認めるような配慮も求められています。
・業務内容により時間単位の取得が困難であっても半日単位であれば取得可能な労働者には半日単位の取得を認めるような配慮も求められています。
令和3年1月1日以降は規程についても改訂する必要があります。改正内容のご理解とご準備をお願いいたします。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf