複数事業労働者の労災補償に対応する「労働者災害補償保険法」の改正について
ここ数年、一つの企業に限らず複数の事業所で働くという労働形態は増えつつあります。今回のコロナの感染拡大の影響を受けて、就労時間が減少し副業せざるを得ない状況になるなど、今後も増加傾向になることが予想されます。
令和2年9月1日より、「労働者災害補償保険法」が改正され、複数の事業所で働く労働者が労災事故にあった場合の給付の算定及び労災認定の判断の仕方についての改正がありました。
これまでは、例えば2つの事業所で雇用関係があり、一方の事業所で働いていたときに労災事故が発生し、長期休業せざるを得なくなった場合、休業補償の給付金額は事故が発生した事業所の賃金のみを基に計算されていました。労働者が2つの事業所の賃金で生計をたてていた場合は、これまでの現行制度の給付額で生活を維持することはとても厳しい状況であったと思います。
今回の改正によって、労災が起きた事業所のみでなく、雇用されている複数の事業所すべての賃金を基に給付額が算定されることになりました。
今回の法改正のポイントを具体的にまとめますと、次のようになります。
1・保険給付額の算定の方法の改正
現行:災害が発生した事業所の賃金額のみを基に給付額を決定していました。
改正後:雇用関係にあるすべての事業所の賃金額を合算した額を基に給付額を決定することになりました。
【対象となる補償】
休業補償給付・休業給付・障害補償給付・障害給付・遺族補償給付・遺族給付・葬祭料・葬祭給付・傷病補償年金・傷病年金・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付・複数事業労働者遺族給付・複数事業労働者葬祭給付・複数事業労働者傷病年金
2・労災認定する判断の改正
現行:1つの事業所のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して労災認定の判断をしていました。
改正後:1つの事業所で労災認定されなかった場合であっても事業主が同一でない複数の事業所の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定の判断をして認定されれば、保険給付が受けられるようになりました。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患・精神疾患のみが対象となります。
【対象となる補償】「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の保険給付が新設されました。
複数事業労働者療養給付・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付・複数事業労働者遺族給付・複数事業労働者葬祭給付・複数事業労働者傷病年金・複数事業労働者介護給付
3・改正の対象は、2020年9月1日以降に発生した怪我や病気等について対象となります。
4・特別加入者も対象です。 例えば、1つの事業所で労働者でありながら他の事業所で特別加入者である場合や、複数の事業所で特別加入者である場合も対象になります。
5・複数事業者に類する方も対象です。
これは、どういう方かといいますと、被災した時点で複数の事業所に雇用されていなくても、被災する前にその原因や要因となる事由が発生していて、その発生時点において複数の事業所に雇用されていれば、対象となります。
統計調査によると、実際のところ、まだまだ副業を認めていない企業は多く、認めたくない理由で一番多いのが、労働時間の管理が困難であることをあげています。労働時間の管理以外にも、自社への仕事への影響や健康面の心配等、課題はたくさんありますが、政府の指針として、今後増えつつある複数の事業所で働く労働者に対して、企業が管理しやすいように、徐々に環境整備がされ、さまざまな見直しがされていくのではないのでしょうか。