子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について
今年も早いもので残すところ2カ月となりました。本日は法改正のご案内です。
今まで半日単位での取得が可能であった子の看護休暇と介護休暇について、時間単位で取得ができるようになります。(令和3年1⽉1⽇施行)
時間単位での取得が可能となることで、会社の勤怠システムや給与計算の対応、規程の整備等必要となりますので、ご確認をお願いいたします。
チェックポイント
「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。(2時間単位での取得は認められません)
子の看護休暇・介護休暇について有給であることは法律上求めておりません。従って、無給の取扱いの場合、日給月給の労働者については時間単位での欠勤控除が発生しますので、欠勤単価の計算方法や会社の給与計算システムが対応しているかどうかご確認ください。
子の看護休暇・介護休暇が無給の取扱いの場合、欠勤控除を避けるために一方的に会社から年次有給休暇を取得させることのないようにお願いします。(労働者が年次有給休暇を指定した場合には、子の看護休暇・介護休暇ではなく、年次有給休暇の取得日となります。)
現在半日単位での看護・介護休暇の取得ができないこととされている1日の所定労働時間数が4時間以下の労働者についても、改正後は、時間単位での看護・介護休暇の取得ができることとなります。ただし、それらの労働者について、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定を締結した場合は、事業主は、時間単位での看護・介護休暇の取得の申出を拒むことが可能となります。
時間単位で利⽤できる⼦の看護休暇制度や介護休暇制度を有給として導⼊し、休暇を取得した労働者が⽣じたなど要件を満たした事業主には、両⽴⽀援等助成⾦が⽀給されますので、是非ご検討ください。
この度の改正を機に「育児・介護休業等に関する規則」の改訂をご希望される場合や、制度についてご不明な点などございましたら是非お問い合わせください。