複数事業労働者への保険給付の考え方(複数業務要因災害)
令和2年9月1日に労働者災害補償保険法(労災保険法)が改正され、複数の会社等に雇用されている労働者への労災保険給付の制度改正が行われました。
これまで複数就業者について、すべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないことやすべての会社の業務上の負荷を合わせて評価し労災認定されないことが課題となっていたことへの対応であり、令和2年9月1日の改正により複数事業労働者の二以上の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対し、新たな基準で認定及び保険給付が行われることとなりました。
労災保険の保険給付の種類には以下のようなものがあります。こちらに複数業務要因災害に関する保険給付が新設された形となります。
・業務災害に関する保険給付
業務上の病気やケガ、障害、死亡に対して支給
・通勤災害に関する保険給付
通勤による病気やケガ、障害、死亡に対して支給
・二次健康診断等給付
定期健康診断で、再検査が必要なときに受ける検査や保険指導
『新設』
・複数業務要因災害に関する保険給付
2か所以上の企業で勤務している従業員の業務上の病気やケガ、障害、死亡に対して支給
今回の法改正では、以下の2つのルールが設けられました。
1.保険給付額の算出における賃金の合算
従来、副業・兼業者が「業務上災害」または「通勤災害」にあった場合の保険給付額は、事故が生じた会社から支払われていた賃金額のみに基づいて給付額を算出されていましたが、令和2年9月1日以降の事故についてはすべての勤務先の賃金額を合算した額に基づいて給付額を算出することとされました。
2.脳・心臓疾患や精神障害の労災認定の判断における負荷の総合評価
長時間労働や業務による過度なストレスなどが原因で脳・心臓疾患や精神障害を発症したと認められる場合には、「業務上災害」として労災保険給付が受けられます。
例えば、脳・心臓疾患の労災認定における判断基準の一つとして、月100時間超の時間外・休日労働があります。
従来は、会社ごとに労災認定基準を満たす長時間労働があったかが評価されていたため、A社とB社でそれぞれ月50時間の残業を行っていた場合には認定基準を満たすことができませんでした。しかし、今回の法改正では、A社とB社を合算した月100時間を認定基準に照らし合わせて労災認定の判断が行われることになりました。
今回の法改正によって、労災認定の種類は、「業務上災害」「通勤災害」「複数業務要因災害」の3つとなりました。そのため複数の勤務先の負荷を合算して労災認定した場合は、「業務上災害」ではなく、新たに設けられた「複数業務要因災害」という認定区分となります。
この「複数業務要因災害」に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わないものとされています。また、いずれの事業場もメリット収支率の算定の基礎とはしないこととなります。
○その他複数の負荷を合算して労災認定された場合の主な労基法との関係
・休業後の最初の3日間についての事業主の補償責任なし
・解雇制限の適用なし
・災害による休業期間が年次有給休暇の要件である年間8割以上の出勤した日数として取り扱われない
なお、複数の会社に勤務している場合であっても、その中の一つの会社だけで労災認定基準を満たす場合には、「複数業務要因災害」ではなくこれまで通り「業務上災害」として認定され業務災害が発生した事業場については当然労基法上の災害補償責任を負いますし、メリット制にも影響があります。
「業務上災害」と「複数業務要因災害」は別物としての整理が必要になりますのでご留意ください。
通達 令和2年8月 21 日
雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)