労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

雇用調整助成金の延長について

   

令和3年4月30日に厚生労働省より、4月30日までを期限に設けられていた雇用調整助成金の特例措置が一部変更され、6月30日まで延長することが発表されました。

中小企業および大企業ともに、今まで1日1人あたり15,000円とされていた上限額が13,500円に変更され、中小企業の解雇等を行わない場合の助成率は9/10(変更前:10/10)に変更されました。

ただし、業況特例および地域に係る特例が設けられ、いずれかに該当する場合については5月と6月までは今まで通りの上限額・助成率が適用となる措置も講じられました。

 

特例措置の延長、業況特例および地域に係る特例についてはリーフレットを併せてご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

 

業況特例や地域特例における書式については、5月中旬~下旬頃に掲載予定となっており、申請に必要な書類をダウンロードすることはできません。(令和3年5月10日現在)

現在の書式内容から大きく変更されることはないと思いますが、上限額の設定の変更などもあるため、一部の書式によっては再度の入力を行う必要があるかもしれません。また、中小企業については5月以降から業況特例や地域特例の適用を受けようと思うと、追加の書類や生産指標が確認できる添付書類等が必要になってきます。

愛知県では5月12日から緊急事態宣言の対象地域に含めると発表もあり、地域に係る特例が適用される可能性が高くなりました。

岐阜県や三重県でも5月9日から一部地域で「まん延防止等重点措置」が適用されることになりました。

現段階では、会社がどの特例が適用となるか、または原則的な措置の適用になるかの確認だけでも行っておくと良いかと思います。

 

令和3年6月30日以降の取扱については問い合わせを行いましたがやはり分からないとのことでした。厚生労働省のホームページ上では、『7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です』とされています。

また、厚生労働省のホームページにて今回の延長に関するFAQも出ております。こちらも併せてご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775159.pdf

 

 -