短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大について
平成28年10月の法改正により、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大がされた際には、対象となった企業では大きな影響がありました。
そんな中、令和2年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立し、令和4年10月からは、これまでより更に短時間労働者の社会保険の適用が拡大されることになりました。
まずは、現行の短時間労働者の被保険者に該当する要件を確認しますと、
1・企業規模が501人以上である
2・週の所定労働時間が20時間以上である
3・賃金が月に88,000円以上である
4・雇用期間が継続して1年以上使用される見込みがある
5・学生でないこと
現行では、この5つの要件を満たした場合、社会保険に入らなければいけないことになっていますが、令和4年10月からは、一部、要件が変更されることになりました。変更点は、次の2点です。
1・企業規模の要件が「501人以上」から、「101人以上」へと変更になります。
2・雇用期間が継続して「1年以上使用される見込み」から、「2か月を超えて使用される見込み」に変更になります。
その他の要件は現状と変わりはありません。
さらに、令和6年10月からは、企業規模の要件が「51人以上」となる予定です。
このように、段階的に社会保険の被保険者の適用拡大がされつつありますが、ねらいは、正社員・非正規社員にかかわらず、できるだけ多くの労働者の保障を充実させることがねらいのようです。しかし、企業にとっては、社会保険料の負担の増大など、大きな影響があることは免れません。
また、従業員側にとっても、今まで、家族の扶養内で社会保険に加入できていたのが、勤務先において、適用拡大による要件に該当した場合、自ら加入しなければいけなくなります。将来の年金額の増加や傷病手当金などの医療の給付の優遇等など、被保険者になることのメリットはありますが、実際には手取りが減ってしまうことを懸念する人も多いのではないのでしょうか
中小企業の多くは、パートの労働力を戦力としているところが多いと思いますが、今年の4月から中小企業にも適用されることとなった「同一労働同一賃金」への対応も含め、パート従業員等の短時間労働者の労働条件等の内容について、慎重に見極める必要性が出てくると思います。
今後、企業としては、次のような対応、準備をしておくことをおすすめします。
1・現在の短時間労働者の労働条件や労働状況の実態を確認し、適用対象者を洗い出す
2・実際に、社会保険料がどれだけ増えるかを算出してみる
3・算出した社会保険料を意識しながら、今後の従業員の労働条件等の活用の方向性を検討していく
4・適用する従業員に社会保険加入適用に関する説明をして、本人の意向を聞く
今回お伝えしました法改正は1年以上先のことではありますが、要件を満たす企業規模の会社は、大きな費用の負担増が考えられるので、早い段階で、対象となる労働者を把握しておき、対応できるように準備しておくことをおすすめします。
詳しくは、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
「社会保険適用拡大特設サイト」が開設されており、「社会保険料かんたんシミュレーター」という画面で人数・賃金等を入力すれば、概算の社会保険料が試算できるようになっていますので参考にしてください。