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地域別最低賃金改定について

      2021/08/23

毎年10月に最低賃金の改定がありますが、今年も各都道府県の金額・発行時期が判明してきましたので、お知らせ致します。

 

・愛知県最低賃金:955円(改定前:927円) 2021年10月1日発行予定

 

その他都道府県の答申状況は以下のとおりとなります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

最低賃金法では、『使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとされており、最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とし、この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。』とされております。

 

【最低賃金のチェック方法】

 

1.時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

 

2.日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

 

3.月給の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

◆最低賃金の対象から除かれる賃金

尚、最低賃金のチェックする時に、除外する手当として主に以下の手当がありますので、これらを除いた賃金で確認ください。

・精皆勤手当

・通勤手当

・家族手当

 

 

◆割増賃金の基礎となる賃金

誤ってしまう事柄として、割増賃金の単価を計算する際にも除外できる手当があります。

 

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

 

手当の名称こそ上記のようになっている場合でも、除外できる具体的範囲が決まっていますので“どのような支給目的の場合に除外できるのか?”、厚生労働省のリーフレットも併せてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

 

間違えやすいのが“精皆勤手当”については、最低賃金の対象では除外されるが、割増賃金の対象では除外できない手当になります。

 

昨年の愛知県は1円アップでしたが、今年は28円アップになるため、うっかり法違反状態にならないよう割増賃金単価含めて従業員様の賃金額をご確認ください。

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