年次有給休暇の買い上げについて
年次有給休暇の買い上げについて
厚生労働省が発表した統計・白書よると、2020年の年次有給休暇(以下、「年休」という。)の取得率は56.3%であり、前年比から3.9%上昇しています。年休の5日取得の義務付けが影響しているためかと思われます。
■ 年次有給休暇の取得率の状況|令和3年版 労働経済の分析
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/20/backdata/1-3-7.html
取得率は年々上昇していますが、半分弱程度は取得されない状況になっています。
取得されなかった年休については、付与日から原則2年を経過すると時効によって消滅します。退職時も同様に消滅します。
この時に、消滅する年休を買い上げしている会社様がありますが、この買い上げについてですが、そもそもは禁止されています。
年休の趣旨としては、心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的としており、取得することが目的となっているためです。
昭和30年11月30日 基収第4718号でも「年休の買上げを予約し、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。」とされています。
但し、労働者が退職する時に、消化し切れなかった年休を買い上げる場合や、2年の消滅時効にかかった年休を買い上げるような場合は、通常は労働者に不利益が生じませんので、労基法39条の趣旨に反せず、年休の買い上げが認められるものと考えられます。
自由に年休を取得できる状況下で、消滅する部分を買い上げすることは問題ないと言うことです。
通常の年休取得の場合は、①通常の賃金、②平均賃金、③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1のいずれかで支払う必要があります。しかし、買い上げする際の金額については、法律上の定めはありません。買い上げするかを含めて、会社側に裁量があります。
退職時には、年休を使い切って退職したい労働者と、引継ぎを行ってほしい会社側で意見の相違がしばしばあります。
もちろん引継ぎが必要ない場合もあるかと思いますが、引継ぎするために出勤すると、退職日までに年休を取得しきれず、残ってしまうケースも考えられます。
退職日まで年休を取得したい労働者ですと時季変更権は使えず(時季変更権については変更する日がない)、もちろん強制的に年休を取得させないことは難しいですが、労働者側と話し合いのうえで、買い上げも一つの方法としてご検討ください。
その際は、同時に買い上げする際の金額を検討し、年5日の取得義務が履行されるかを含めてご確認ください。尚、買い上げを行った日数は、年5日の取得義務には含まれないので、ご注意ください。