改正育児・介護休業法への規則改定について
育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日より順次施行)について以前からご紹介しているところでございますが、この改正により既存規則についても改定する必要があります。今回は主だった改正3点についての改定例をご紹介いたします。
■1.有期雇用の従業員が育児休業・介護休業を取得できる要件について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を削除する(令和4年4月1日施行の改正への対応)
*無期雇用労働者と同様の取扱いになりますが、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能です。法に基づき一定範囲の有期契約労働者と労使協定の締結により除外可能な者を除外する規定例になります。
(育児休業の対象者)
第○条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(本条第○項又は第○項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。
2 本条第1項、第○項から第○項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から1年(本条第○項から第○項の申出にあっては6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
以下略
■2.出生時育児休業の創設について規定する(令和4年10月1日施行の改正への対応)
*現行のパパ休暇について記載がある場合は新たな改正に伴いその規定を削除する必要があります。
*法に基づき一定範囲の有期契約労働者と労使協定の締結により除外可能な者を除外する規定例になります。
(出生時育児休業の対象者)
第○条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
■3.育児休業の取得回数を2回まで分割できるように、また申出時期について変更、修正する(令和4年10月1日施行の改正への対応)
(育児休業の申出の手続等)
第○条
1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(第○条第○項から第○項に基づく1歳及び1歳6か月を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 第○条第○項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。
(1)第○条第○項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合
これらに加えて、さらに詳細を規定していくと現存の規則に大きく手を加えていく必要がありそうです。既存規則への加筆が難しければ、厚生労働省が規定例を発表しましたのでこちらを利用されることをお勧めいたします。弊社も規則の改定準備をすすめてまいります。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html