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紛争解決代理業務試験を受けて

   

昨年12月4日に第17回紛争解決手続代理業務試験を受験しました。

この試験は、平成17年の社会保険労務士法改正に伴い新設され、翌年度から毎年実施されており、紛争解決手続代理業務に必要な学識および実務能力に関する研修(特別研修)の修了者に対し実施されます。

紛争解決手続代理業務とは、会社と労働者の間で、解雇・いじめ・パワハラ・セクハラなどの紛争があった場合、裁判外において話し合いで解決するための手続きを行うものです。

具体的に以下①~③の紛争解決手続代理業務は、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)のみが行うことができます。

① 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理

② 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理

③ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含みます。

受験資格を得るには特別研修を受ける必要がありますが、今年度の特別研修は以下の日程で行われました。

①中央発信講義:9月3日~10月1日(30.5時間eラーニングにて)憲法・民法・社会保険労務士法(倫理)などを学びました。

②グループ研修(18時間):10月2日~11月3日 10名ほどのメンバーで検討課題に取り組み、あっせん申請書と答弁書を作成しました。

③ゼミナール(15時間):11月26日、27日、12月4日 代理業務を行ううえでの実践的な能力を身に付けることを目的として、ケーススタディーを中心に3日にわたり、講師(弁護士)と受講生による双方向の講義がありました。

 

グループ研修を通して学んだこと

私のグループはメンバーに恵まれ、企業で長年実務を経験された方、開業されている方、社労士事務所勤務の方、企業の役員など様々な経験をされた方が集まり、積極的な意見交換ができて、充実した時間を過ごすことができました。ケーススタディーは、簡単には回答できない問題が多く、結論を出すために非常に悩むことも多かったですが、楽しく課題に取り組むことができました。また、憲法や民法など、社労士試験では取り扱わなかった科目があり、紛争解決に必要なより広い知識を得ることができ、実務上も大変有意義な学びの時となりました。

倫理について

特定社労士への事件の依頼について、現在の他のクライアントや過去の他のクライアントとの利益相反関係や依頼者に対する守秘義務から考えて、受任して良いか否かを社労士法、民法、弁護士法の条項を手がかりに判断するという課題に取り組みました。今後は、より高い倫理観を持って、業務に取り組んでいきます。

合格発表は3月になりますので、結果はまだ分かりませんが、引き続き皆様のお役に立てるよう学習をし続けてまいります。

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