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雇用保険料率の変更

      2022/03/14

国は労働者を解雇せず休業手当を支払って、雇用を維持した企業に対して、『雇用調整助成金』を支給していますが、コロナ禍のこの2年間では支給総額が5兆円を超えました。助成金の主な財源は企業が負担する雇用保険料を積み立てたものですが、それだけでは足りなくなり、3兆円ほどの税金が投入されました。失業給付の積立からも借り入れしておりますが、ほぼ枯渇する見通しです。

 

それに伴い、令和4年4月および10月に雇用保険料率の変更予定がありますので、お知らせいたします。

 

現在の雇用保険料率は、労働者と事業主負担合わせて9/1000となっており、内訳として労働者負担:3/1000(失業等給付および育児休業給付3/1000)、事業主負担6/1000(失業等給付および育児休業給付の3/1000と雇用保険二事業の3/1000)となっております。

*建設の事業等一部業種によっては、料率が異なります。

 

■令和4年4月からの変更

 

事業主負担部分の雇用保険二事業が3.5/1000に変更され、事業主負担は6.5/1000に変更されます。労働者負担については料率変更がないため給与から控除される雇用保険料は変更ありません。

 

■令和4年10月からの変更

 

労働者および事業主負担部分の失業等給付および育児休業給付の部分の料率が、5/1000に変更されます。

 

4月と10月の変更をあわせて、雇用保険料率は労働者と事業主負担合わせて13.5/1000となり、内訳として労働者負担:5/1000(失業等給付および育児休業給付5/1000)、事業主負担8.5/1000(失業等給付および育児休業給付5/1000と雇用保険二事業3.5/1000)となります。

 

■令和4年10月からの給与計算は特にお気を付けください。

 

10月からの変更については、従業員の給与額から控除する雇用保険料額についても変更があるため、ご注意ください。雇用保険料率は5/1000となります。保険料額としては、30万円の給与の場合、変更前の労働者負担分の雇用保険料は900円でしたが、変更後は1,500円になります。給与計算ご担当者様におかれましては、料率の変更をして頂き、後々の調整等が必要にならないようご注意ください。

 

事業主負担分も30万円の給与の場合、変更前の事業主負担分の雇用保険料は1,800円でしたが、変更後は2,550円になります。こちらは、労働保険料の納付時にまとめて納付するため、給与計算時には関係ありませんが、ご認識ください。

 

同時に、こうした負担増加によっても、雇用保険事業の大幅な改善が見込めないため、今後も財源確保の議論が予想されます。

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