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平均賃金の適用場面について

   

最近、休業手当や有給休暇の算定で平均賃金について良くご相談をいただきます。平均賃金は労働者の過去3か月間の賃金1日当たりの平均額となり、主に労働者が休んだ時に支払われる手当の計算に用いられます。本日は平均賃金の適用場面についてまとめます。

平均賃金の原則的な算定式 

算定事由発生日前3か月間の賃金の総額 ÷ 算定すべき事由の発生した日以前3か月間の総日数

 

適用場面

Ⅰ 解雇予告手当

労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。※予告日数は平均賃金を1日分支払った日数だけ短縮できます。

算定事由発生日:労働者に解雇を通告した日

注意点:支払時期は、解雇の申し渡しと同時に支払うべきものとされています。

 

Ⅱ 休業手当

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません。

算定事由発生日:休業最初の日

注意点:使用者の責めに帰すべき事由か否かについて、不可抗力(外部より発生した事故であり、経営者として最大の注意をしても避け得ない事故)は含みませんが、労働者の同居の家族にコロナ感染の疑いがある場合(発熱・濃厚接触者)など、使用者の自主的判断で当該労働者を休業させる場合には、含まれるとされています。※労働者の自主的な欠勤は含まれない。

 

 

Ⅲ 年次有給休暇

就業規則等で定めるところにより、①平均賃金、②所定労働時間労働の通常の賃金、③労使協定がある場合に標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかで算定されます。

算定事由発生日:年次有給休暇を与えた日

注意点:労働者によって計算方法を変えるなど、その都度使用者の恣意的選択を認めるものではないとされています。(就業規則等で算定方法を定める必要があります)

 

Ⅳ 災害補償

労働者の業務上の災害について、使用者の過失の証明は不要とし当然に使用者は一定額の補償をしなければならないものとされています。(平均賃金の60%以上)

算定事由発生日:死傷の原因となる事故発生の日又は診断等によって疾病の日が確定した日

注意事項:業務災害の発生日から3日間は労災の休業補償給付が無い為、補償が必要となりますが、通勤災害については必要ありません。

 

Ⅴ 減給の制裁

就業規則で労働者に対して減給の制裁(懲戒)を定める場合において、1回の額が平均賃金の1日分の半額以内とし、総額が当該賃金支払期間の賃金総額の10分の1を超えない範囲で給与から差し引くことができます。

算定事由発生日:制裁の意思表示が相手方に到達した日

注意事項:あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておかなければなりません。懲戒が有効となる要件は①就業規則の懲戒事由に該当すること,②処分が相当であること,③手続が相当であること

 

以上、平均賃金が登場する場面についてご案内いたしました。実際の平均賃金の算定には、最低補償の特例や、算定期間が3か月に満たない場合等特殊な計算が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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