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ストレスチェックの義務

      2022/08/29

先日、社内でストレスチェックを実施し、その結果表が戻ってきました。結果表にはストレス判定の記載もあり、普段どういったことによりストレスを感じているのか、ストレスチェックの実施について考えることができるきっかけになりました。

 

このストレスチェックですが、平成27年12月より労働者数50人以上の事業場を対象に実施が義務化されました(労働安全衛生法第66条の10)。当面の間、50人未満の事業場は努力義務となり、現時点でも努力義務のまま変更はありません。

義務の対象となる事業場は、「1年に1回、定期に心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、他の労働者による当該労働者への支援の3項目について検査を行わなくてはならない。」とされています(労働安全衛生規則第52条の9)。

 

義務の対象となる事業場は50人以上ですが、対象者は正社員や1週間の労働時間が正社員の4分の3以上働いているパートやアルバイト等になります。代表取締役や役員、1週間の労働時間が正社員の4分の3未満で働いているパートやアルバイト等、雇用契約期間が1年未満の労働者は対象外となります。

例えば、正社員が30人、1週間の労働時間が正社員の4分3未満のパート等が20人いる事業場の場合、合計労働者数としては50人となりストレスチェックを実施する義務のある事業場になります。但し、ストレスッチェックを行う義務があるのはあくまで正社員の30人になり、パート等の20人は義務にはなりませんが、実施することが望ましいとされます。

 

ストレスチェックを実施した後、実施したことを所定の報告書とあわせて所轄の労働基準監督署に報告する義務もあります。

未報告の場合、最大50万円の罰金となる罰則(労働安全衛生法第120条の5)があります。未報告ですぐに罰金になる可能性は低いですが、労働基準監督署の調査で確認される項目になるので是正勧告されないよう、忘れずに報告してください。

 

また、ストレスチェックで抽出された高ストレス者から申出があった場合、医師による面接指導を実施するのも事業者の義務とされています(労働安全衛生法第66条の10)。

医師による面接指導の結果と意見を確認し、会社として必要に応じた就業上の措置を行うことも労働者が安全に働くうえで必要になってきます。

近年はメンタル不調による長期休職や退職に頭を悩ませている企業も多いかと思います。平成29年の国の調査では、生涯で日本人の約5人に1人はメンタル(こころ)の病気にかかるとも言われています。ストレスチェックを通してメンタル不調の兆候をいち早く見つけ、医師や産業医の的確な治療やアドバイスを受けるきっかけにして頂ければと思います。

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