インボイス制度
令和5年10月1日から開始される制度です。何のために、誰が不利になるのか考えてみました。
目的は、免税事業者でありながら、消費税だけ懐に入れている不届きものをつるし上げるためだと思います。
そのために、国税庁だけでは限界があるのか、当該免税事業者と取引関係にある事業者にしわ寄せをさせて、力関係から「ちゃんと消費税払わなければ、取引止めるぞ」と脅してもらうしくみを考えたわけです。
それを知らない取引事業者がいたら、二重で消費税払うことになるわけです。よって、一番の被害者は、まじめに課税事業者でありながら、消費税を盗み取っている免税事業者と取引している、インボイス制度を理解していない方達となります。そこですこしだけ制度を理解したいと思います。
まず、課税事業者も消費税だけとっている免税事業者も令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」となるために登録をする必要があります。登録申請書の提出は、e-Taxまたは書面(郵送)によります。郵送の場合の送付先は、所轄税務署ではなく、各国税庁インボイス登録センターとのことです。
登録をすると、「T-13桁の数字」(法人の場合は法人番号)が、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。
次に、請求書や領収書に登録番号を記載する必要(様式変更の必要)があります。なお、令和5年10月1日前に登録番号を記載しても差し支えないそうです。7年間の保存義務があります。
最後に、それでも消費税を取り続ける免税事業者、つまり登録番号を所持していないまたは登録番号が請求書に記入してあっても公表サイトに掲載されていない当該取引先には、取引を継続するとしても消費税を支払わない事です。
詳細は、顧問の税理士先生に確認されるのが一番だと思います。また、上記内容で誤りがあれば、ご指摘をお願いします。