職場における労働衛生基準が変わりました
令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、一部の規定を除いて同日から施行されています。併せて、事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という。)及び労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)について、一部運用が見直されました。 作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう。
- 作業面の照度(令和4年12月1日施行)
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。
・一般的な事務作業(300ルクス以上)
・付随的な事務作業(150ルクス以上)
これらを満たした上で、個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJIS Z 9110などの基準を参照し、検討をして定めましょう。
- 便所の設備(令和3年12月1日施行)
新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
・男性用と女性用のトイレを設けた上で、独立個室型の便所を設けたときは、男性用および女性用の便所の設置基準に一定数反映させることとなりました。(便所の設置数を算定する際の基準となる労働者数を独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができます。)
・少人数(同時に働く労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合(集合住宅の一室を作業場として使用する場合など)に限り、独立個室型の便所で足りるとされました。
なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
※男性用と女性用に区別しない全方位が壁等で囲まれ(上部もしくは下部に間隙のあるものは不可)、内側から施錠できる構造で、一個の便房により構成される便所。
- 救急用具の内容(令和3年12月1日施行)
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。改正後は、職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討の結果等を踏まえ、備え付ける必要があります。
これらの改正は女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まりが背景にあります。その他、事務所則及び安衛則の運用見直し関係についても今一度確認しておきましょう。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
リーフレット