後期高齢者制度の見直しによる窓口負担割合の引き上げ
後期高齢者医療制度とは75歳を迎えた方が全員加入する公的医療保険です。
この制度におけるこれまでの医療費の自己負担割合は原則「1割」(現役並の所得があれば3割負担)でしたが、制度が改正され、2022年10月より、「2割負担」という新しい区分が創設されました。
制度改正の背景は、令和4年から団塊世代の方たちが75歳を迎え始め、後期高齢者医療制度への支援金が急激に増加し、現役世代の方たちの負担が大きくなったためです。
自己負担割合が今まで3割負担であった方はそのまま3割負担ですが、今まで1割負担であった方が10月以降に2割負担となり得ます。その該当者は以下の要件を両方満たす後期高齢者です。
・同じ世帯の被保険者の中に住民税の課税所得が28万円以上の人がいる
・同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上である
*年金は所得ではなく収入です。また遺族年金、障害年金は含みません。
負担割合は保険証に記載されています。保険証は2年後ごとに更新されますが、今回の自己負担割合見直しに伴い、2022年度については、健康保険証が2回送られてきます(7月と9月)10月以降に適用される保険証を誤らないように十分留意しましょう。
窓口負担割合が2割となる方には当面の間、負担を抑える以下のような配慮措置があります。
期間:令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担「増加額」を3,000円までに抑えます。
同一医療機関の場合は、上限額以上を窓口で支払う必要はありませんが、そうでない場合では1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
例:1ヶ月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき:5,000円
窓口負担割合2割のとき:10,000円
負担割合引き上げに伴う負担増:5,000円
配慮措置による窓口負担増の上限:3,000円
負担額:8,000円
払い戻し額:2,000円
配慮措置により払い戻しを受ける場合は高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻されるとのことですが、口座が登録されていない場合は広域連合や市区町村から申請書が郵送されてきます。
書類は必ず郵送で届くとのことですので、電話や訪問により登録の勧誘に扮した詐欺にも注意が必要ですね。
後期高齢者医療制度の見直しについてリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf