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育児休業取得状況の公表の義務化について

   

育児休業制度の法改正については、2022年4月の改正に続いて 2022年10月からの改正もスタートし、段階的に施行されてきましたが、この一連の法改正に続きもう一つの法改正があります。

それは、2023年4月1日から施行される「育児休業取得状況の公表」の制度です。男性の育児休業取得率が対象で、詳細は以下のとおりです。

 

 

1・公表する対象

常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主が対象です。

一時的に1,000人以下になることがあっても、常態として1000人を超える労働者を雇用していれば対象になります。

 

2・公表内容

①男性の育児休業等の取得率

公表前の事業年度において、雇用する男性労働者であって、配偶者が出産したものの数に対する、男性労働者が育児休業等をした数の割合です。


②育児休業等と育児目的休暇の取得率
公表前の事業年度において、雇用する男性労働者であって、配偶者が出産したものの数に対する、男性労働者が育児休業等をした数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く)を利用した数の割合です。

育児を目的とした休暇制度の例としては、「配偶者出産休暇」制度や「育児参加奨励休暇」制度、または、子供の入園式、卒園式等の休暇を認める制度のようなことです。

 

またはのどちらかを選択して公表する必要があります。

 

3・公表算定期間

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度が対象となり、年に1回公表することが義務付けられます。

 

取得率の公表は、2023年4月1日以後に開始する事業年度から対象となりますので、早ければ、例えば、事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、2022年4月1日から2023年3月31日までの取得状況を公表することになるため、取得状況の管理をしていく必要があります。

 

4・公表方法

インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表する必要があります。自社のホームページで公表するのが一般的ですが、厚生労働省運営のウェブサイトである「両立支援のひろば」でも利用ができます。

 

両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

 

 

厚生労働省が発表した2021年度の調査によりますと、男性の育児休業取得率は過去最高の13.97%とのことでした。政府の目標の「2025年までに男性の育休取得率を30%にする」には、まだまだですが、今回の改正の影響によって、どのくらいの効果があるのか、今後の動きに注目したいところです。

 

 

 

 

 

 

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