■地域別最低賃金の改定状況
2016/02/21
最低賃金額改定について官報公示を行った都道府県から順次厚生労働省のホームページにて掲載がされているところです。
愛知県はまだ掲載がされていませんが、新聞等では780円となり前年からの引き上げ額は22円と大幅に上がることになりました。
例えば、コンビニエンスストアの店舗に掲示されている求人において、760円と記載のある店舗もしばしば見受けられましたので影響が少ないとは言い難いですね。
最低賃金が改定をされると月給はいくらにすれば良いの?というご質問をいただくことがあります。これは、1日の所定労働時間と年間の所定労働日数により算出をすることになりますが、例を挙げると下記の計算式となります。
●事業所が愛知県にあり、所定労働時間1日8時間、年間所定労働日数260日の場合
8時間×260日÷12ヵ月×780円=135,200円(1円未満切り上げ)
※特定(産業別)最低賃金の適用がある場合は、そちらの金額にて算出をすることになりますのでご注意ください。また、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は最低賃金の対象となりませんので除いて最低賃金を下回らないか確認をしてください。
〈 厚生労働省ホームページ最低賃の改定状況 〉
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/