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有給休暇の買取りについて

   

会社が有給休暇を買取りすることは原則として禁止されています。なぜならば、有給休暇の目的は、労働者の心身の疲労を回復させ、リフレッシュすることによって、仕事と生活のバランスを保たせることにあるからです。労働者が実際に休業しなければ、有給休暇の本来の目的の意味がなくなり、労働基準法39条に反して違法になります。

 

 

ただし、例外的に認められる場合があります。

➀法定外年休(会社で独自に決められた特別休暇など)の買取り

②時効消滅した年休の買取り(2年間で時効消滅します)

➂退職時点で消化していない有給休暇の買取り

 

これらの3つの場合は有給休暇を買い取っても違法にはなりません。

 

 

 

買い取った場合の買取り額の計算方法については、特に決まりはありません。

 

➀平均賃金をもとに計算

②通常賃金をもとに計算

➂標準報酬月額をもとに計算

④一定額を自社で決める

 

などの方法があります。どの方法で計算をするかは、あらかじめ就業規則などに定めておかなければなりません。

 

有給休暇の買取りについて違法にならない場合をお伝えましたが、その場合、必ず会社が買い取らなければいけないかというとそうではありません。有給休暇を買い取る義務は会社にはなく、このことについて定められた法律もありません。有給休暇の買取りをしてもらえるのは、会社が、任意に応じてくれる場合に限られます。

 

 

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