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■退職した従業員から給与の支払いを求められたときの対応

      2016/02/21

退職した従業員から「給与を明後日までに(本来の支払日より早く)支払ってほしい。」と言われたがどのように対応をしたら良いか?というご質問をいただきました。

労働基準法にて「権利者(ここでは従業員本人)から請求があった場合には請求のあった日から7日以内に賃金を支払わなくてはならない(ただし、従業員の請求に対して異議がある部分を除く)。」となっておりますので「明後日までにと指定があっても支払わなければならないものではありませんが、請求のあった日から7日以内には支払わなければならない」ということになります。

※ 労働基準法第23条第1項「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
※ 労働基準法第23条第2項「前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」

退職した方で臨時の出費があったり、蓄えがないためなるべく早く支払ってほしいと考えての請求がくることがありますのでその際は注意をしてください。

通常は、支払いを銀行振込でしているが、手続きをしている時間がなく、一方で7日が経過をしてしまいそうな状態というような時は、例えば会社に取りに来てもらえば現金で支払える状態にして請求者に対してその連絡をしましょう。方法はいろいろありますのでまずは7日以内に支払うということが重要です。

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