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LGBT理解増進法の施行

      2023/08/07

LGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が令和5年6月23日に内閣府より公布・施行されました。

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を生まれながらにもっている、かけがえのない個人として尊重されるものであるとし、それを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に導くことを基本理念としています。

 

事業主は、本政策に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。

 

LGBTに対して事業主が行うべき対策として、以下を挙げました。

・差別の禁止

・支援・相談体制づくり

・研修・周知

・福利厚生制度の整備

・職場環境整備

・採用

 

令和5年7月11日には、性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が初めて判断を示しました。訴訟内容は性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の50代の職員が、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めましたが退けられ、国の対応が不当だと訴えていたものです。最高裁は女性のトイレ使用を認めるべきという判断を示しました。今回のケースでは個別の事情を考慮されたものでありますが、今後公共施設や民間企業へも波及し得る判断結果になったのではないかと思います。

 

まだまだ性的指向や性自認については社会全般で理解が進んでいないと感じますが、LGBTに限らず、同じ企業で働く者同士であればお互いを理解し、尊重し合う職場環境づくりは必要です。実際に対応すべき場合には偏見や無理解を徐々に解消し、どちらか一方が我慢するのではなく、双方が快適に働ける環境づくりを目指していきたいものです。

 

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