求人募集時などに明示すべき労働条件が追加されます
以前ご紹介した労働基準法施行規則の改正による労働条件の明示項目の追加に伴い、職業安定法施行規則についても改正され、令和6年4月から労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込の際に明示しなければならない労働条件が追加されます。また有料職業紹介事業者については手数料表等の自社ホームページでの情報提供が可能となりましたのでご案内します。
改正点は、次の2つです。
1.求職者(労働者)の募集等における明示すべき労働条件の追加
2.手数料表等の情報は自社ホームページでの情報提供が可能に
1について
令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業の場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
これにより、求人の際は自社ホームページにて募集する場合やハローワークへ求人を出す場合にもこれらの労働条件について記載が必要となります。雇入れ前の早い段階で将来に及ぶ人材の活用範囲を検討しておく必要があります。
◇記載例
業務内容:「雇入れ直後」法人営業 「変更の範囲」製造業を除く当社業務全般
契約期間:期間の定め有り 2024年4月1日より2025年3月31日
契約の更新:有(ハローワークの求人の際に「更新する場合がある」という記載ができるか不明)
更新上限:有(通算期間の上限 3年/更新回数の上限2回)
就業場所:「雇入れ直後」名古屋本社 「変更の範囲」愛知県内の営業所
※在籍出向を命じることがある場合、出向先での就業場所や業務が出向元の会社の変更の範囲を超える場合にはその旨の明示をする必要があります。
2について
令和6年4月1日からは、有料職業紹介事業者が事業所内に掲示しなければならない下記の事項につき、当該掲示に代えて自社ホームページなどでも情報提供ができるようになります。
(1)手数料表
(2)返戻金制度に関する事項を記載した書面
(3)業務の運営に関する規程
※人材サービス総合サイト上での手数料表、返戻金制度の情報提供は引き続き必要です。
以上の改正点についてご確認いただき、労働者の活用の仕方について再度確認・ご検討の機会としてください。
○参考
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(職業安定局長)
https://www.minshokyo.or.jp/20230628_kouhunitsuite.pdf
厚生労働省WEBページ「令和6年4月より募集時等に明示すべき事項が追加されます」リーフレット等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html