裁量労働制の法改正(2024年4月1日施行)
2023/11/20
2024年4月1日より裁量労働制の法改正があります。
新たに裁量労働制を導入・継続するためには専門業務型裁量労働制については労使協定、企画業務型裁量労働制については労使委員会の運営規程および労使委員会決議の見直しを行い、労働基準監督署に届出を行う必要があります。継続導入する事業所の届出期限は2024年3月末までになります。
法改正に伴い労使協定、労使委員会の運営規程、決議に必要な追加事項をまとめました。
専門業務型裁量労働制の場合
①制度適用について本人の同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを労使協定に定める。
②同意の撤回の手続き、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定に定める。
→保存期間は協定の有効期間中及び有効期間満了後5年間(当分の間は3年間)
企画業務型裁量労働制の場合
①対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)を労使委員会の運営規程に定める。
②制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を労使委員会の運営規程に定める。
③労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定める。
④同意の撤回の手続き、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定める。
⑤対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める。
その他にも労働基準監督署長への定期報告の頻度について、初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。健康・福祉確保措置としては、勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)、一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導が追加されました。
裁量労働制を導入する際には必要な協定、決議事項があります。詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
専門業務型裁量労働制 https://www.mhlw.go.jp/content/001164346.pdf
企画業務型裁量労働制 https://www.mhlw.go.jp/content/001164442.pdf