産前産後期間の国民健康保険料の減免
2023/12/04
勤務先の社会保険制度に加入して働く従業員には、育児休業等に関する社会保険料の免除制度があります。しかし、自営業やフリーランスの方が自身で加入する国民健康保険についてはこの保険料の減免制度がありませんでした。
しかしながら近年、働き方の多様化により会社に属しない働き方を選択する労働者が増えていること、子育て世代の支援拡充という観点からこの制度の見直しが実施され、令和6年1月1日より減免制度が開始することとなりました。この減免制度は少子化対策の一環として打ち出されたもので、子育て世帯の経済的負担を軽くすることが狙いです。
世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者または出産した被保険者がいる場合においては、その世帯主に対して賦課する国民健康保険料の所得割額および被保険者均等割額が減免されることになります。
減免対象となる産前産後期間は、出産する被保険者の出産予定日または出産日の属する月の前月(多児妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月の合計4カ月間(多児妊娠の場合は合計6カ月間)です。保険料の減免自体は令和6年1月より開始されますが、対象者は、令和5年11月以降に出産した被保険者となります。このことから、令和5年11月に出産した被保険者について、令和6年1月は国民健康保険料の減免を受けることが可能となります。令和6年1月以降に出産した被保険者のみが対象となるものではない点に留意する必要があります。
また、国民年金保険料につきましては、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まっています。この免除制度では、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
勤務先の社会保険制度に加入して働く従業員には出産手当金の支給、育児休業期間中の社会保険料の免除、育児休業給付金の給付といった支援策が充実しているものの、自営業やフリーランスの方は同様の支援が無いのが現状です。まだまだ今後の課題は多いように感じます。
実際に申請をする際は住所地管轄の市区町村にて制度の詳細を事前にご確認ください。