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2024年の労働関係の法改正について

   

今年も労働関係についてのいくつかの法改正があります。

今回は、主な法改正5つについての概要をお伝えしたいと思います。

 

1・労働条件の明示事項の追加(2024年4月1日施行)

これまでの明示義務のあった労働条件に加え、新しく次の4つの項目の明示が義務化されます。

  • 就業場所・業務の変更の範囲(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)
  • 更新上限の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時)
  • 無期転換申込機会の明示(2024年4月1日以降、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対して、契約更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨の明示義務)
  • 無期転換後の労働条件の明示(「無期転換申込機会の明示」のタイミングと同時に、「無期転換後の労働条件」の明示が必要になります。明示する労働条件は労働契約締結の際の明示事項と同じものです)

 

2・時間外労働の上限規制の一部の事業の猶予期間の終了(2024年4月1日施行)

時間外労働の上限規制は2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されていますが、建設業・医師・自動車運転者については適用が猶予されていました。2024年4月1日以降はその猶予期間が終了し、すべての事業に時間外労働の上限規制が適用されることになります。

 

3・裁量労働制についての新たな手続き(2024年4月1日施行)

裁量労働制の専門業務型裁量労働制には、研究業務などの19の専門業務が対象となっていますが、2024年4月1日からは、この専門業務が拡充され、銀行または証券会社による顧客の合併および買収に関する調査、分析、助言業務(M&A業務)が追加されます。また、裁量労働制という名のもとに、過剰な長時間労働を強いられるケースが増えており、この問題を解決するために新たな手続きが必要となりました。例えば、裁量労働制を適用する場合は本人に同意を取ることや、本人の同意が得られなかった場合に不利益な取り扱いをしないことを労務協定に定めることが必要となりました。

 

4・障害者雇用の法定雇用率の引き上げ(2024年4月1日施行)

現行の2.3%から2.5%となり、対象企業が従業員40人以上の企業が対象となります。なお、法定雇用率は段階的に引き上げられることが決まっており、2026年7月からは2.7%(従業員37.5人以上の企業が対象)となります。

 

5・短時間労働者に対する社会保険の加入義務の適用拡大(2024年10月施行)

現在、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されている特定適用事業所は、従業員規模(被保険者数)が101人以上の企業を指します。しかし、2024年10月からは、この基準が51人以上の企業にまで拡大されます。

 

2024年の法改正は企業に直接影響を及ぼす内容となっています。例えば、労働条件の明示義務の変更については、労働条件通知書や雇用契約書などの書式の見直しが必要になります。また、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、新たに対象となる企業においては、対象者の把握をすることから始まり、その対象者に対しての対応や、今後増加することが見込まれる会社負担保険料の確保についても検討が必要です。

 

今回の法改正によって対象となる企業においては、今のうちから、必要な事前準備にとりかかることをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

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