労働条件明示のルール変更について
2024/03/25
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。労働条件通知書や労働契約書のひな形の変更はお済みでしょうか。
変更が必要な箇所について確認をお願いいたします。
新しく追加される明示事項
- 就業場所と業務の変更の範囲
- 更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
- 無期転換申込機会および無期転換後の労働条件
1.就業場所と業務の変更の範囲
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時のタイミングで明示が必要です。(すべての社員が対象)
就業の場所と業務とは社員が通常就業することが想定されている就業の場所と、社員が通常従事することが想定されている業務の事を指します。従って、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
変更の範囲とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。
既に雇用されている社員に対して、改めて労働条件を明示する必要はなく、正社員は令和6年4月以降の入社、有期契約社員は令和6年4月以降に契約更新をするタイミングで明示が必要となります。
就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示について、「変更の範囲」とは、労働契約の期間中における変更の範囲を意味しますので、次回の契約更新後に変更する可能性があっても明示する義務まではありません。
2. 更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結時と更新時のタイミングで明示が必要です。(有期契約社員が対象)
最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
有期労働契約の更新上限を定めている場合にその内容を明示することが必要ですが、更新上限がない場合にその旨を明示する必要はありません。
3. 無期転換申込機会および無期転換後の労働条件
無期転換申込権が発生する契約の更新時のタイミングで明示が必要です。(無期転換権が発生する有期契約社員のみが対象)
無期転換申し込み権が発生した社員(通算契約期間が5年超の有期労働契約の締結の場合)に対して明示が必要となります。通算契約期間が5年を超える契約更新のたびに無期転換の通知ができるようにご留意ください。
無期転換申込権が発生するが、以前より権利行使をしない旨を表明している有期契約社員に対しても、無期転換申込み機会の明示を行う必要があります。
対策
無期転換申し込み権が発生する社員に対して明示が必要になる事から、無期転換を申し込むケースが増えることが予想されます。無期転換後の定年の定めや労働条件の定めがルール化されているかご確認をお願いいたします。
有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。認定を受けている場合は、無期転換の申し込み権は発生しない旨の明示を忘れずにお願いいたします。
参考資料
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf