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障害者差別解消法における合理的配慮の提供義務化

      2024/04/01

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、平成25年に制定された障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮を提供することを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

 

これまで、不当な差別的取扱いについては行政機関や事業者もそれぞれ同様に禁止の扱いでしたが、合理的配慮の提供については行政機関等のみ義務化されていました。それがこの度令和6年4月1日より、事業者も義務化されることとなりました。

 

合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。また、障害のある人への対応が不当な差別的取扱いに該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。事業者においては円滑な対応ができるよう、主な障害特性や合理的配慮の具体例について予め確認したうえで、柔軟に対応することが求められます。

 

障害者差別解消法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、その他心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。

 

また同じく「共生社会」実現の理念の下、令和6年4月より、全ての事業主が一定の割合で障害者を雇用する義務のある「法定雇用率」が引き上げられます。この法定雇用率は令和5年度より段階的に引き上げられていきます。

 

令和5年度   民間企業の法定雇用率 2.3%

対象事業主の範囲   43.5人以上

 

令和6年4月  民間企業の法定雇用率 2.5%

対象事業主の範囲   40.0人以上

 

令和8年7月  民間企業の法定雇用率 2.7%

対象事業主の範囲   37.5人以上

 

さらに週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

 

その他、障害者雇用のための事業主支援も強化されます。雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設や、既存の障害者雇用関係の助成金の拡充がその内容となります。

 

障害のある人も無い人も、お互いにその人らしさを認め合いながら過ごすためにどのような取組ができるかを考える機会になれば幸いです。

 

 

 

 

内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

 

厚生労働省:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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