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労働保険等の年度更新の変更点

      2024/04/08

4月に入り弊社でも労働保険(労災保険/雇用保険)の年度更新の準備が始まり、一番忙しい時期になりました。

労働保険料は労働者の日々の労働災害や失業時、育児休業取得時等の給付に活用される財源になるため、期限までに正しく申告する必要があります。

今年の申告期間は6月3日(月)~7月10日(水)になります。

 

労働保険の年度更新とは、今年で言うと令和5年4月~令和6年3月に労働者に支払った賃金をもとに確定保険料を計算し、前年度の概算保険料との過不足の清算を行います。

同時に次年度である令和6年4月~令和7年3月までの概算保険料の申告/納付を行います。

 

今年の大きな変更点としては、令和6年4月1日より労災保険料率と労務比率と第2種特別加入保険料率が変更になります。

一部、料率変更がない事業もありますが、全体としては下がっているため、今年度の概算保険料と次年度の確定保険料の計算では少し注意が必要です。

 

納付する労災保険料はその労災発生時の保険給付等の費用になり、財政的に均衡が保てるように料率を変動しています。労災保険料率は、事業の種類ごとに53に区分されており、一番高いもので金属鉱業等の88/1000から一番低い通信業等の2.5/1000になっています。労働災害発生率などを考慮して、決定されています。

料率が下がった要因としては、死亡するような大きな事故が減少傾向にあるのかと思います。

しかし、厚生労働省の発表では休業4日以上の労働災害は増加傾向にあり、60代後半~70代にかけての労災に占める割合が多く、今後はこの部分をいかに減少できるかが企業含めて課題になりそうです。

 

 

雇用保険料は今年度の変更はありません。

一年前は年度途中に保険料率の変更があった関係で、前期分と後期分の賃金を分けて集計する必要があり苦労した覚えがありますが、今年は一年間の賃金で計算する従来と変わらない方法で行えるため良いかと思います。

 

■厚生労働省/労働保険年度更新に係るお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

その他、3月分より健康保険料と介護保険料が変更しておりますので給与計算時は控除額にご注意ください。なお、厚生年金保険料率に変更はありません。

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