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特別加入制度の拡大【フリーランス】

   

令和6年11月より、特別加入の対象範囲が拡大され、フリーランス(特定受託事業)も特別加入の対象となります。

フリーランスの事業には、通訳、インストラクター、コンテンツ制作、調査、営業代行等、様々な業務委託がありますが、特別加入の対象となる場合と対象とならない場合があるので、ご紹介します。

フリーランスとして特別加入の対象となるのは、「フリーランスが企業等から業務委託をうけて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」とされています。例えば、企業がフリーランスの写真家に宣材写真の撮影を委託する場合等が該当します。さらに、消費者からも同種の事業を委託された場合(今回の例では写真の撮影)も補償の対象となります。

※自作の写真集をネットで販売するような場合は委託ではないため対象となりません。

他にも特別加入の対象とならないケースがあります。

企業から委託を受けておらず、消費者のみから委託を受ける場合は対象とはなりません。

また、企業から委託を受けていても、当該業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は対象となりません。

例)企業からはスポーツ雑誌の編集の委託を受け、消費者からはスポーツインストラクターの委託を受ける場合等

特別加入は特定の事業または作業ごとに該当する特別加入団体を通じて加入災することができます。フリーランスは、今後設立予定の特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて、加入手続きを行います。個人タクシー業者や建設業の一人親方等は特定フリーランス事業の対象ではないため、該当する特別加入団体を通じて加入してください。(労災保険法施行規則46条の17第1号~第11号の事業および18各号に掲げる作業を除いたものが特定フリーランス事業にあたります)

特別加入団体の一覧表や制度の詳細が厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html(厚生労働省)

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