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最低賃金が変わります

   

朝晩大分涼しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今日は10月から変わる最低賃金の改定についてご案内いたします。

令和6年10月1日から地域別最低賃金が改正されます。 ※金額は時間額

愛知県最低賃金:1077円(前年度より50円アップ)

岐阜県最低賃金:1001円(前年度より51円アップ)

三重県最低賃金:1023円(前年度より50円アップ)

静岡県最低賃金:1034円(前年度より50円アップ)

対象者

最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、会社は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。なお、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われている賃金であって、通常の労働時間・労働日の賃金です。しかし、下記については、最低賃金の対象とならない賃金ですので、賃金額から除いて計算下さい。

① 臨時に支払われる賃金

② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)

③ 時間外労働・休日労働に対する賃金

④ 深夜労働に対する割増賃金

⑤ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

最低賃金の減額の特例許可制度

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 ※許可制となっております

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者
  2. 試の使用期間中の者
  3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
  4. 軽易な業務に従事する者
  5. 断続的労働に従事する者

注意点

最低賃金を確認する際に、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いて計算して下さい。

月給の場合は「月給÷1か月の平均所定労働時間」が最低賃金額を下回らないようにお気を付けください。

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