マイナポータルから離職票の受け取りが可能となりました
2025/03/10
従業員が、退職後に失業給付を受給するために必要な離職票ですが、今年の1月からマイナポータルから受け取ることが可能となりました。
今までの流れとして、従業員の退職時に、雇用保険喪失届と離職証明書をハローワークに届出をします。審査が完了すると、ハローワークから事業所宛てに離職票等の書類が送付されます。送付された被保険者控えを事業所から退職者に郵送する流れでした。マイナポータルから退職者が離職票を取得できるようになると、退職者は事業所からの郵送を待つ必要がなくなり、ハローワークでの手続きがスムーズになります。しかし、マイナポータルで離職票を受け取るためには、以下の設定を確認する必要がありますので、ご確認ください。
・マイナンバーが被保険者番号と紐づいている
雇用保険の資格取得手続きの際に、マイナンバーを届けることになっており、マイナンバーと被保険者番号の紐づけが行われます。しかし、マイナンバー制度が始まる前に資格取得をした人等は紐づけができていないので、ハローワークに「個人番号登録・変更届」の届出が必要です。また、マイナンバーが前職の被保険者番号に紐づいたままとなっていることもあります。そのような場合には「訂正願」の届出により、前職と現職の被保険者番号を統一する手続きを行います。マイナンバーの登録には時間がかかるため、退職するまでの2週間前までには、事業所が手続きを行う必要があります。
・マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携設定を行っている。
この連携設定は、従業員が退職前までに行う必要があります。連携設定がされているかは、その従業員にしか把握することができないので、従業員がマイナポータルで離職票の受け取りを希望する場合には、従業員に確実に伝えて、設定してもらう必要があります。
・事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請で行っている。
事業所が紙様式で雇用保険の喪失手続きをした場合には、従来通り、事業所から離職票を送付することになります。また、「離職票交付なし」で手続きした場合も離職票が発行されません。
なお、離職票がマイナポータルで送付された際には、事業所に「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」というメッセージが事業所に返信されることになっており、離職票等の被保険者控えは送付されません。
退職者が離職票をマイナポータルで受け取った後は、ハローワークにスマートフォン等の画面に離職票を表示し、窓口で提示することで足りますので、印刷する必要はありません。会社の事務負担軽減や、郵送料金等のコスト削減が期待できるので、双方にメリットがあると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf