■改正高年齢者雇用安定法の施行にあたり
2016/02/21
2013年もあっという間に3か月が過ぎようとしております。
平成24年度から平成25年度へまもなく移ります。
さて、そこで最終チェックです。
高年齢者雇用安定法の改正により、定年65歳未満の会社であって、3月31日までに継続雇用制度を導入していた場合には経過措置が適用されるものもございます。
前回改正ですべての事業所に於いて高年齢者雇用確保措置が実施されていなければなりませんが、万が一実施されていない事業所で、継続雇用・再雇用制度に基準を設けたい場合には、就業規則の改定および労使協定の締結を行いましょう。
すでに導入されている事業所では、万が一労使協定の有効期限が過ぎていないか?労使協定の有効期間に係る規定に不備がないかを確認されてはいかがでしょうか?
同法の改正に伴う経過措置の適用にあたり、当該適用開始年齢の者に対して当該基準が運用されるのであれば、経過措置の趣旨から、当該基準(協定)をそのまま利用することは差し支えないとされておりますが、準が適用されること(適用対象年齢)を明らかにする労使協定に改めることが望ましいとされており、締結されることをお勧めします。