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■若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況より

      2016/02/21

平成25年12月17日に若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督の実施状況と題して厚生労働省が行った過重労働重点監督の結果が公表されました。

結果を見ると『使い捨てが疑われる』というのは主に長時間労働を強いているという視点で監督を行っていることが伺えます。主な事例から調査のポイントを見ることができますのでピックアップをしていきます。

●36協定で定めた上限時間を越えていないか
●長時間労働に対する医師の面接指導等の健康確保措置がされているか
●労働基準法第41条第2号の管理監督者としての取扱いは適正か
●割増賃金の単価は適正に算出されているか
●労働時間の把握が正確にされているか(残業が申請によるものの場合に実際に会社にいた時間との乖離がないか)

どの項目も管理をしっかり行っていかなくてはならないものですが、特に「労働基準法第41条第2号の管理監督者としての取扱いは適正か」ということは大きなトラブルに発展しやすい項目です。そして近い将来多くの会社が重点項目として取り組んでいかなくてはならなくなるのではないかと考えています。

『若者の使い捨て』や『ブラック企業』という言葉が飛び交っていますが、まずは今回の調査のポイントから自社の実態を把握してみてはいかがでしょうか?

(厚生労働省ホームページ)
若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032426.pdf

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