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■パートタイム労働法の改正案

      2016/02/21

平成26年1月6日のメルマガ〈ウィークリートピックス〉でも概要についてお知らせをしておりますが、その内容が平成26年2月14日に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」として国会に提出されおそらくこのまま施行がされるのではないかと思います。

ポイントのひとつは、『通常の労働者と同視すべき短時間労働者の範囲の拡大』です。従来は、

〈1〉職務の内容が通常の労働者と同一である
〈2〉人材活用の仕組みが通常の労働者と同一である
〈3〉無期労働契約を締結している

この3点を満たしていると『通常の労働者と同視すべき短時間労働者』に該当し、待遇について差別的取扱いが禁止されていました。

施行期日は、『公布の日から起算して1年を超えない範囲内において制令で定める日』とされているため確定はしていませんが、施行日以後は、

〈1〉職務の内容が通常の労働者と同一である
〈2〉人材活用の仕組みが通常の労働者と同一である

この2点を満たしていると『通常の労働者と同視すべき短時間労働者』に該当し、待遇について差別的取扱いが禁止されることになります。つまり有期雇用契約〈反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められるものを除く〉であれば『通常の労働者と同視すべき短時間労働者』とはならないとされていたものがなくなるので企業にとっては最もわかりやすい基準が廃止されたことになります。

短時間労働者を雇用されているお客様は、職務の内容や人材活用の仕組みについて検討が必要となることが想定されますのでご注意ください。

さらに『短時間労働者を雇い入れた時』に『速やかに短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容を説明しなければならない』とされます。従前は、その雇用する短時間労働者より求めがあったときでしたが、追加をされたかっこうとなります。
こちらについては、対応方法として雇用契約書や労働条件通知書に入れ込んでしまうことが良さそうですね。

施行日が気になるところではありますが、対応漏れがないよう今から準備をしておきましょう。

『厚生労働省ホームページ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案の概要』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-28.pdf

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