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■産前産後休暇中の社会保険料免除制度

      2016/02/21

平成26年4月1日より、産前産後休暇中の社会保険料免除制度が開始されます。

<産前産後休暇中の社会保険料免除制度の概要>
1.免除
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます。
2.手続き
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を、産前産後休業をしている間に日本年金機構へ提出しなければなりません(協会けんぽでは御座いません)。
3.免除期間
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月) までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

<手続きについて>
1.「出産前」に保険料免除を申し出た場合
(1)出産予定日の前後に出産した場合
a.産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出。
b.出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出。
(2)出産予定日に出産した場合
産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出。
2.「出産後」に保険料免除を申し出た場合
「産前産後休業取得者申出書」を提出。
3.「産休終了予定年月日」の前までに産休を終了した場合
a.産前産後休業取得者申出書にて申し出た産休終了予定年月日より前に産休を終了した場合→「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出(産休終了日を届け出る)。
b.産前産後休業取得者申出書にて申出た産休終了予定年月日に終了した場合→届出不要。

<保険料の免除について>
保険料の免除は、月単位で行われます。
「産前産後休業を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日が属する月の前月まで」を免除の対象としています。
つまり、産後休業(産後8週間)の終了日が
(1)月の途中の場合…産休終了の前月まで
(2)月の末日の場合…産休終了月まで
の分が免除される、と。

産後休業終了日が「月中」と「月末」とでは、保険料免除の終了月が異なってくるのでご注意下さい。

「産前産後休業終了時の改定」について触れないわけにはいかないでしょう。
産後休業後に、従来と異なる報酬額で職場復帰をした場合は、産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬を基に、標準報酬月額を改定します(考え方は、育児休業等終了後の改定と同様)。

<産前産後休業終了時の改定の概要>
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定するもの。
1.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。
2.産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。
※短時間労働者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定。

ここでも、産後休業終了日の「翌日」とありますので、同様にご注意いただく必要があると考えます。
産後休業(産後8週間)の終了日が
(1)月の途中のとき…産休終了月以後3箇月の報酬を基に改定。
(2)月の末日のとき…産休終了月の翌月以後3箇月の報酬を基に改定。

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