■就業促進定着手当が設けられました
2016/02/21
平成26年4月より雇用保険の給付のひとつとして『就業促進定着手当』が設けられました。
『就業促進定着手当』は、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を限度として、低下した賃金の6か月分を支給するものです
支給対象となるのは、次の要件をすべて満たしている者です。
1.平成26年4月1日以降の再就職であること
2.再就職手当の支給を受けていること
3.再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として
雇用されていること
4.所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
就業促進定着手当は、雇用保険の受給資格者のみで申請作業が完結するものではないということをご認識ください。必要書類に就職日から6ヵ月分(就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分)の出勤簿と賃金台帳の写しが提出書類とされており、この出勤簿と賃金台帳の写しに『事業主から原本証明を受けたもの』とされておりますので、再就職先の事業所となった場合は、これらに原本証明をしてあげなくてはならないということです。
申請期限もございます(原則として、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間)ので間に合うように証明をしてあげましょう。
支給額の計算など詳細は下記のリーフレットをご確認ください。
(厚生労働省ホームページ:再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には就業促進定着手当が受けられます)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf