労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

■そろそろマイナンバー制が気になってきました(金澤)

      2016/02/21

まだまだ暑い日が続きますね。毎年、「何月頃まで暑いんだっけ・・・?」と考えてしまうのは私だけでしょうか。屋外でお仕事されている方々、どうか水分・塩分補給はしっかりして下さいね。

さて、最近お客様から「マイナンバー制」についてご質問をいただくことが増えてきましたので、現時点で公開されている情報について少し触れてみたいと思います。
(注)あくまでも、平成26年8月11日現在の情報ですので、ご了承ください。

そもそも「マイナンバー制」とは何かといいますと、簡単に言ってしまえば「日本に住民票を有する全ての人(国籍問わず)に1人・1番号を指定して、あらゆる行政手続きは全てこの番号でやりましょう」というものです。現状では、税務署・役所・年金事務所・ハローワーク等、それぞれの行政機関がバラバラに番号を付与しているので、一人が多数の番号を持っています。よって、それぞれの行政機関が持つ情報は完全に独立しており、それを突き合わせることは難しいシステムになっています。そのため私たちは、何か手続きをするたびに「住民票」や「所得証明」等の「添付書類集め」をしなければなりませんでした。

「そんなの役所同士で情報のやり取りしてよ~」といつも思っていましたが、それがマイナンバー制導入により、一部(社会保障・税・災害対策の分野のみ)ですが実現可能になります。また、今まで取締りが完全には出来ていなかった各種給付金等の不正受給や不正手続きも、ぐっと減らすことができると考えられます。
例えば、収入要件や同居要件を満たしていない人を扶養に入れている場合、現時点ではそこまでの調査が行われておらず、扶養に入れたままになっている場合がありますが、これもマイナンバーが導入されれば、健保が他の役所から収入や住所の情報を取り寄せて、突き合わせることで容易に確認ができます。

他にも語りだしたらキリがないテーマなので、今回はまず、今後のスケジュールを確認したいと思います。いつ個人番号(マイナンバー)が配布されて、いつから使用できるのか?これは個人としても、会社としても非常に重要な点ですので、時系列で確認していきましょう。

<平成26年10月以降>
● マイナンバーに関する問い合わせを受けるためのコールセンターを設置(予定)。

<平成27年10月以降>
● 個人番号が記載された『通知カード』(紙製)が市区町村から各個人(住民票の住所)宛に送付される。
● 「法人番号」は、国税庁長官から(原則として登記されている所在地へ)書面により通知される。
※会社は、ここから段階的に従業員及びその扶養家族の番号を収集を開始することになります。

<平成28年1月以降>
●『個人番号カード』(ICチップカード)が取得できるようになる。
※平成28年1月支払いの給与からマイナンバー適用となるため、遅くとも平成28年分の年末調整までには、全ての従業員と被扶養者のマイナンバーを収集しておく必要があります。(中途退職者の場合は、年末調整前にマイナンバー入りの源泉徴収票を発行する必要があるので注意してください)
法人税申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになります。

<平成29年1月以降>
● 国の行政機関などの情報連携が始まり、徐々に住民票の写し等の添付書類が不要になる。
● マイポータルが利用できるようになる。

<平成29年7月以降>
● 地方公共団体でも情報連携が始まる。さらに添付書類不要の手続きが拡大する。

『通知カード』と『個人番号カード』の違いについてご説明します。
『通知カード』は番号お知らせ用で顔写真等もないため、これ単体では本人証明の役割は果たせません。(運転免許証などと併せて提示すれば本人証明となります)。しかし、『個人番号カード』には基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真<表面>、そしてマイナンバー<裏面>が掲載されているため、単体で本人証明となります。『個人番号カード』の取得は義務ではなく、市区町村が自動的に配布するものでもありませんので、自分で取得手続きをしなければ、ずっと『通知カード』のままとなってしまいます。

マイナンバーについては、まだ未確定の部分も多いので、新しい情報が入り次第、お知らせしたいと思います。新聞報道を見ていると、なかなか面白い情報が出てきますよ。

例えば、以下の番号を全てカードに集約する計画のようです。(未確定のものを含みます)
「健康保険証」「印鑑登録カード」「運転免許証」「国民年金手帳」「住民基本台帳カード」「クレジットカード」「銀行のキャッシュカード」「地方の図書館カード」「国家資格等の資格の証明書」等・・・こんなに盛り込んでしまうと、カードを紛失したときのショックは想像を絶するでしょうね・・・

「個人番号カード」に色々な機能を付けて、「持っていないと損」という状態にして普及を図ろうとしているようです。住基カードが想像以上に普及しなかったので、同じ轍を踏まないように工夫しているのですね。今後も大注目です!

▼マイナンバー制(社会保障・税番号制度)のホームページ(Q&Aは必見です)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 -