■日本年金機構によるマイナンバーへの対応開始(金澤)
2016/02/21
朝晩はすっかり涼しくなってきましたね。
日中も秋らしい風が吹くと、意味なく嬉しくなってしまいます。
さて、本日は少し実務的なお話です。
平成26年10月1日から、社会保険取得時のお手続きについて、少しお取り扱いが変わりますのでご注意下さい。変更内容は以下のとおりです。
1)資格取得時の住民票上住所の確認
2)外国籍の方の「ローマ字氏名届」の提出義務化
まず1)についてですが、以下の要件に当てはまる方は、社会保険の資格取得時、備考欄に住民票の住所を記載する必要があります。
(1)基礎年金番号がわからない場合
(2)住民票上の住所と郵便物が届く住所(現住所等)が異なる場合
つまり、基礎年金番号が不明な社保加入予定者については「あなたが会社に届け出ている住所は、住民票の住所と同じですか?」と聞いていただく必要があるということですね。最近は住民票住所と現住所が一致していない方は結構多いですから、必ず確認してください。
また、「被保険者住所」の欄には、「郵便物が届く住所(現住所等)」を記入し、「備考欄」に住民票の住所を記入するという点にご注意下さい。もちろん今まで通り、運転免許証等による本人確認(添付は扶養)や「年金手帳再交付申請書」の提出も必要です。
なお、これは資格取得時のお話ですので、既に被保険者である方々は、たとえ「郵便物が届く住所」と「住民票住所」が異なっていても、特に届け出る必要はありません。
次に2)についてですが、これは今まで提出が任意であった、外国籍の方のお名前の読み方を記入する「ローマ字氏名届」の提出が義務となりました。在留カード等でローマ字表記をご確認のうえ記入して、取得届に添付してご提出ください。
なお、住民票上の漢字氏名や通称名がある場合は、そちらの記入も必要となります。こちらも、既に被保険者である方については提出は義務ではありませんが、日本年金機構は提出への協力を呼びかけています。外国籍の方は、記録の重複等が発生しやすいので、可能な限りご対応下さい。
マイナンバーの発行(「通知カード」の送付)開始まで、1年となりました。
1年はあっという間に過ぎてしまいますので、徐々に対応をしていかなければなりませんね。
▼日本年金機構が出しているリーフレットです。
資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い
「ローマ字氏名届」の提出をお願いします