■育児休業について
2016/02/21
こんにちは、すっかり暑くなり、夏も本番かなという日がつづいていますが、夏が来る前にじめじめした梅雨が来ると思うと憂鬱ですね。
さて、育児休業やマタハラ・パタハラについてお話したいと思います。最近のこの言葉を聞く機会も増えてきたため、法律や制度についてお伝えしたいと思いました。
海外では、育児休暇制度が確立しており、先日イギリスのウィリアム王子が6週間の育児休暇をとるといったことが話題になっておりました。しかし、日本の育児休業の取得率は女性が76.3%男性は2.03%と決して高いものではありません。また妊娠・出産を控えた従業員を雇用することは、企業としての負担も大きくあります。そのためか近年問題視されているのが、マタハラ・パタハラです。まずマタハラとは何か?「マタハラ」とはマタニティハラスメントの略で、働く女性が妊娠・出産などをきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止め、自主退職の強要で不利益を被ったりするなどの不当な扱いを意味することばです。(マタハラNETより)パタハラとは男性社員が育児休業をとったり、育児支援目的の短時間勤務やフレックス勤務を活用したりすることへの妨害、ハラスメント行為を指します。
セクハラやパワハラとともに、社会問題となっています。国の制度を知ることからハラスメント防止につながる部分も多いと思います。
まず日本の制度では、育児・介護休業法により次のように定められています。
1. 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と 同居し、養育する者は、申出により、育児休業を することができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。 ア:入社1年以上であること イ:子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれることウ:子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2. 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先 に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・ 産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
3. 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児 休業をすることができる。なお、育児休業を開始 しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日 に限るものとする。 ⑴ 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること⑵ 次のいずれかの事情があること (ア)保育所に入所を希望しているができない場合(イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象と なる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情 により子を養育することが困難になった場合
4. 育児休業をすることを希望する従業員は、原則 として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(3に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出 することにより申し出るものとする。
5. 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速 やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、 育児休業取扱通知書を交付する。
≪法に基づき労使協定の締結により除外可能な者 を除外する例≫
労使協定により除外された次 の従業員からの休業の申出は拒むことができる。 ア:入社1年未満の従業員 イ: 申出の日から1年以内(4の申出をする場合 は、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員 ウ:1週間の所定労働日数が2日以下の従業員とされているため、パートや派遣、契約社員のかたも取得ができます。
休業期間中は、はノーワークノーペイの原則があり、会社が賃金を支払う義務はありません。ただし、一定の要件のもとで次のような制度を利用することができます。
1. 健康保険より、出産育児一時金(一児につき42万円)
2. 健康保険より、出産手当金(産前6週産後8週間:1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。会社を休んだ日について給与の支払いがあって、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。)
3. 雇用保険より、育児休業給付金(過去2年間に11日以上労働の日が12か月以上の者)が1年間から最大1年6ケ月支給されます。(育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。)
4. 社会保険、産後休業期間中の社会保険料も免除制度※産前産後休業期間中(産前42日・多胎妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
5. 社会保険、育児休業期間中の育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
保険料免除は、従業員だけでなく、会社側も免除になります。
また、社会保険は、育児休業から復帰後給与が下がった場合にも、月額変更や、特例措置などがあります。
また、育児対策を行っている企業に対し、愛知県ではあいちファミリーフレンドリー企業(http://famifure.pref.aichi.jp/index.php)厚生労働省の認定を受けくるみんマーク(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/)など、様々な認定を行っています。この認定を受けることによって、会社のブランド力をあげることができるかもしれませんご検討されてみてはいかがでしょうか?